訪問介護においての基本的な手続きのあり方

現在の我が国内においては、法律上福祉的ケアをうける対象者自身においての障害のレベルに関しては、要介護度と要支援の二つからなる基準が定められているような状況となっています。

そして訪問介護サービスのあり方に関してですが、このサービスを受けていくための基準である条件としては、サービスを行っている施設や運営者毎によりある程度の差などは確かにありますが、法的な面からは一番重い要介護度3から要支援1において、ヘルパーや介護士によるサービスの対象となっています。

そしてその認定を受けていくうえにおいて、まずは対象者本人の障害の程度に関してサービスを実施している福祉施設へその対象者の家族から連絡がなされ、そのうえで施設内にいる社会福祉士や専門医、地元の福祉事務所の担当者、ケアマネージャーの4者からなる各専門分野の方と対象者本人及び家族との話し合いがなされ、そのうえで本人の承諾があって初めて、訪問介護サービスの利用のための手続きがなされていくといった流れとなります。

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